底地の相続税評価とは 底地かどうかを問わず、土地を相続する際の相続税は相続税評価額が基準となります。相続税評価額は国税庁が公表している「路線価」をもとに算出されますが、路線価が設定されていない地域の場合、「倍率方式」で算出されます。倍率方式は固定資産税評価額をもとに算出されます。 底地の相続税評価額はどのように決まるのか、「路線価」で見てみましょう。上記図で、評価値の全面の道路上に記載されている「265D」といった表記の数字部分が路線価です。数字の後ろのアルファベット(A~Gの7種類)は借地権割合を示し、A=90%、B=80%、C=70%、D=60%……G=30%となります。 「265D」と表記されている道路に面している土地は、1㎡あたり265千円という意味です。底地でない場合は1㎡あたり26.5万円ですから、例えば100㎡の土地なら相続税評価額は2,650万円ということになります。 しかし底地である場合、Dなら60%が借地権ですから、2,650万円×(100%-60%)=1,060万円、ということになります。 このように底地の相続税は、一般的な土地よりも低く、また底地よりも借地権のほうが高く評価されます。なお借地権割合は国税庁が定めていて、土地の利用価値が高い地域ほど借地権割合が高くなります。
底地かどうかを問わず、土地を相続する際の相続税は相続税評価額が基準となります。相続税評価額は国税庁が公表している「路線価」をもとに算出されますが、路線価が設定されていない地域の場合、「倍率方式」で算出されます。倍率方式は固定資産税評価額をもとに算出されます。 底地の相続税評価額はどのように決まるのか、「路線価」で見てみましょう。上記図で、評価値の全面の道路上に記載されている「265D」といった表記の数字部分が路線価です。数字の後ろのアルファベット(A~Gの7種類)は借地権割合を示し、A=90%、B=80%、C=70%、D=60%……G=30%となります。 「265D」と表記されている道路に面している土地は、1㎡あたり265千円という意味です。底地でない場合は1㎡あたり26.5万円ですから、例えば100㎡の土地なら相続税評価額は2,650万円ということになります。 しかし底地である場合、Dなら60%が借地権ですから、2,650万円×(100%-60%)=1,060万円、ということになります。 このように底地の相続税は、一般的な土地よりも低く、また底地よりも借地権のほうが高く評価されます。なお借地権割合は国税庁が定めていて、土地の利用価値が高い地域ほど借地権割合が高くなります。
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