借地権とは何? 借地権とは「第三者から土地を借り、対価(地代)を支払い借りた土地(借地)の上に建物を建てる権利」ということです。 地主さんには土地を借りる対価として借地権者は毎月地代を支払います。借りる人の事を借地権者と呼び、貸す側の地主さんは借地権設定者や底地人とも呼んだりします。借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。 「借地借家法に基づく借地権」は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。 一方、「民法上の借地権」は、建物所有を目的としない土地の賃貸借です。月極駐車場や資材置き場などがこれに該当し、民法の規定が適用されます。ここでは「借地借家法に基づく借地権」の事例をお話します。 借地権のメリットとしてあげられるのは、土地に対する固定資産税・都市計画税がかからない、所有権を購入するより安価、借地権付き建物として借地権の権利を売却する事も出来る等があります。 ただし、建物は自分のものだけど、あくまでもその下の土地は他人のもの。地代の発生や土地賃貸借契約上・借地借家法上で地主さんとの間にどうしても様々な制約が発生してしまうデメリットも存在します。 例えば ・名義変更や増改築(建替え)の際に地主様の承諾が必要。(承諾料の発生) ・地代の値上げや契約更新の際の更新料の支払いまた売却する際も、所有権に比べ土地を借りるだけの権利なので資産価値は低くなってしまいます。 このように借地権者には不都合なことが多く、トラブルを抱える可能性があります。
借地権とは「第三者から土地を借り、対価(地代)を支払い借りた土地(借地)の上に建物を建てる権利」ということです。 地主さんには土地を借りる対価として借地権者は毎月地代を支払います。借りる人の事を借地権者と呼び、貸す側の地主さんは借地権設定者や底地人とも呼んだりします。借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。 「借地借家法に基づく借地権」は、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。 一方、「民法上の借地権」は、建物所有を目的としない土地の賃貸借です。月極駐車場や資材置き場などがこれに該当し、民法の規定が適用されます。ここでは「借地借家法に基づく借地権」の事例をお話します。 借地権のメリットとしてあげられるのは、土地に対する固定資産税・都市計画税がかからない、所有権を購入するより安価、借地権付き建物として借地権の権利を売却する事も出来る等があります。 ただし、建物は自分のものだけど、あくまでもその下の土地は他人のもの。地代の発生や土地賃貸借契約上・借地借家法上で地主さんとの間にどうしても様々な制約が発生してしまうデメリットも存在します。 例えば ・名義変更や増改築(建替え)の際に地主様の承諾が必要。(承諾料の発生) ・地代の値上げや契約更新の際の更新料の支払いまた売却する際も、所有権に比べ土地を借りるだけの権利なので資産価値は低くなってしまいます。 このように借地権者には不都合なことが多く、トラブルを抱える可能性があります。
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