マンション老朽化の対策③敷地売却マンションの建替えは、実行が困難な側面がありました。建替えができず、建物が朽ちてしまえば、建物を取り壊して敷地を売却するしかありません。2014年に「マンション建替法」が改正され、耐震性能不足と認定を受けたマンションでは、区分所有者・議決権及び当該敷地利用権の持分価格の4/5以上の賛成により敷地の売却が可能となりました。この新設されたマンション敷地売却制度は区分所有関係を解消しマンション敷地を売却するものです。ただしこのマンション敷地売却制度の対象となるのは、行政から耐震性不足が認定されたマンションに限定されていることです。建替えが問題となるマンションの多くは、新耐震基準適用のものでも、これから老朽化が進み、また立地や建築条件などが悪く市場性が期待できないものが増加していますが、この制度の対象とはなりません。国土交通省「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」https://www.mlit.go.jp/common/001064249.pdf 築年数の経過とともに、マンションの老朽化は管理組合にとって避けられない問題です。しかし、材料性能の技術革新により「100年マンション」の実現も可能な時代となりました。管理組合はマンションの建物維持のための長期修繕計画を定期的に見直し、定期的なメンテナンスと管理組合機能の維持をして次世代へとつなげていくことが王道のようです。
マンションの建替えは、実行が困難な側面がありました。建替えができず、建物が朽ちてしまえば、建物を取り壊して敷地を売却するしかありません。2014年に「マンション建替法」が改正され、耐震性能不足と認定を受けたマンションでは、区分所有者・議決権及び当該敷地利用権の持分価格の4/5以上の賛成により敷地の売却が可能となりました。この新設されたマンション敷地売却制度は区分所有関係を解消しマンション敷地を売却するものです。ただしこのマンション敷地売却制度の対象となるのは、行政から耐震性不足が認定されたマンションに限定されていることです。建替えが問題となるマンションの多くは、新耐震基準適用のものでも、これから老朽化が進み、また立地や建築条件などが悪く市場性が期待できないものが増加していますが、この制度の対象とはなりません。国土交通省「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」https://www.mlit.go.jp/common/001064249.pdf 築年数の経過とともに、マンションの老朽化は管理組合にとって避けられない問題です。しかし、材料性能の技術革新により「100年マンション」の実現も可能な時代となりました。管理組合はマンションの建物維持のための長期修繕計画を定期的に見直し、定期的なメンテナンスと管理組合機能の維持をして次世代へとつなげていくことが王道のようです。
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