こんにちは テイクです!
こちらの記事は読んでいただけましたか?
少し難しい内容なので、毎日少しずつ、
具体的にお話ししていこうと思います。
是非読んでくださいね!
昨日は空き家保有コストのうち
火災保険料についてお話しましたね!
今日はその続きです
◆空き家の保有コストとは
◇1.水道光熱費
▲水道代
△水道解約のリスク①水道管の破損
△水道解約のリスク②下水からの悪臭や虫
・洗面台やキッチンの配水管の場合
・トイレやお風呂の配水管の場合
△水道解約のリスク③温水器内の水の腐敗
▲ガス代
▲電気代
△何も取り付けない場合
△最低限の対策を行う場合
◇2.火災保険料
▲火災保険が必要な理由
▲そもそも火災保険に入れるの?
▲火災保険料の概算
◇3.維持管理費
▲庭の維持管理
△庭の維持管理の必要性 ←今日はここ!!
◇4.固定資産税
結論から言うと
庭の放置は裁判沙汰になりかねないので危険です。
まず今日は庭の維持管理費について考えましょう。
そもそも庭をほったらかしにするとどうなるのでしょうか?
庭に木が生えていた場合、
枝がぐんぐん伸びて敷地を超えて隣家に侵入してしまうかもしれませんし
葉や実が隣家の敷地に落ちてしまうかもしれません
ちなみにこの樹木の進入については民法で定めがあり
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
簡単に言うと、隣の人から「枝を切れ!!」と請求されたり、
隣の人に勝手に切られたりするよ!ということですね。
さらに、このような規定もあります。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、 その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
こちらは簡単に言うと、土地に生えている竹や木が他人に損害を与えた場合、
竹や木の所有者は、被害者に損害を賠償する責任(=被害の分のお金を支払う義務)を負う
ということです。
庭の木を放置すると、切ることを要求されたり、
損害賠償を支払わなければならなくなったり、
法律の絡んだトラブル、いわゆる「裁判沙汰」に発展する恐れがあるようです。
雑草が生い茂っていると、
見た目にも荒廃した雰囲気となり不動産の価値が損なわれそうですし
人の出入りがない家ということで、空き巣や不法侵入の被害にあうかもしれません
蚊や蜂、蟻がも発生しそうですね
ゴミが投げ入れられるようになるかもしれませんし
タバコの吸殻が投げ入れられてしまうと火事になる恐れもあります
庭なんてどうでもいい!!と思いがちですが
なかなか放置もできなさそうです。
では、どの程度の頻度でどのようなことをすればよいのでしょうか?
さあ!計算してみましょう!
続きは、また明日!!
参考サイト
◇e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/
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